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マンション購入のキャンセルには注意が必要

マンション購入のキャンセルには注意が必要
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする際には、注意が必要なポイントがいくつかあります。
特に売買契約を結んだ後のキャンセルには、ペナルティが生じる可能性があるため、注意が必要です。
購入申し込みの段階ではキャンセル可能ですが、売買契約が成立してしまった場合は留意が必要です。
マンション購入手続きの詳細とキャンセル可能な時期
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しというステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、売主への購入意思の伝達が行われるだけであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点ではペナルティなしでキャンセルが可能であり、申込金も全額返金されます。
しかし、売買契約が成立してしまった後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約後のキャンセルにはペナルティが生じる
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには十分な注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、ここで言うペナルティとは、追加の費用が生じるわけではありません。
代わりに、売買契約の際に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約時の手付金の規模について
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度になり、かなりの金額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金は、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金です。
数百万円などまとまった額になることもあります。
契約が順調に進む場合は、手付金は購入代金の一部として使用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
手付金の放棄条件と期限
ただし、手付金を放棄して契約解除する場合には、売主が宅建業者である場合は、「契約の履行に着手するまで」が限度です。
一方、売主が一般の方である場合は、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
この期限までに手付金を放棄しなければならないことになります。
不動産購入後の引き渡しまでの日程と違約金について
一般的に、不動産の購入契約を締結した後は、約1カ月ほどで引き渡しを行うことが一般的です。
ただし、引き渡しまでに数カ月の間がある場合は、通常、中間の日程を設定することが一般的です。
同様に、購入契約の際には、手付金を支払うことが求められることがあります。
しかし、手付金を支払わずに購入契約を結ぶ場合は、その代わりに「違約金」を支払うことが求められる場合があります。
違約金の金額は、契約内容によって異なりますが、一般的には購入代金の1~2割程度の金額となることがあります。
したがって、契約を結ぶ際には、違約金が発生する可能性があることに留意し、注意が必要です。

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