前回と同じサービスでいいんですか?

時代はあっという間に変化する

離婚後も苗字を変えない理由と手続き

離婚後も婚姻時の苗字を使い続けることには、いくつかのメリットとデメリットがあります。職場や友人、知人に離婚したことを知られにくくなるほか、子どもへの影響を最小限に抑えられるというメリットがあります。一方で、法的な手続きが必要であり、子どもとの戸籍が別になるというデメリットもあります。離婚後に苗字を変えないことで、周囲に離婚を知られにくくなります。特に職場での人間関係や取引先との関係を維持するためには、苗字を変えないことが有効です。また、子どもがいる場合、親と同じ苗字を名乗り続けることで、子どもが学校や友人関係で不必要な質問や詮索を受けることを避けられます。これにより、子どもの心理的な負担を軽減することができます。さらに、離婚後に旧姓に戻す場合、銀行口座や運転免許証、パスポートなどの名義変更が必要になります。これらの手続きは時間と労力を要するため、苗字を変えないことでその手間を省くことができます。一方で、離婚後に婚姻時の苗字を使い続けるためには、離婚後3か月以内に家庭裁判所に届け出を行う必要があります。この手続きを怠ると、自動的に旧姓に戻ることになります。また、親が旧姓に戻らず婚姻時の苗字を使い続けても、子どもとの戸籍が別になる場合があります。これは、1つの戸籍には1つの姓しか登録できないためです。一度婚姻時の苗字を使い続けることを選択すると、後から旧姓に戻すことが難しくなります。特に、再婚やその他の理由で旧姓に戻したい場合には、再度家庭裁判所での手続きが必要となり、手間がかかります。離婚後の苗字変更には、様々な要素を考慮する必要があります。自分や家族にとって最適な選択をするためには、メリットとデメリットをよく理解し、法的な手続きを確実に行うことが重要です。

離婚後も苗字を変えない理由と手続き
Scroll to top