不動産購入にかかる諸費用の概要
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、さまざまな諸費用がかかります。
新築物件の場合、物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%を諸費用として準備する必要があります。
諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
以下では具体的な諸費用について説明します。
仲介手数料
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
仲介手数料は成約した場合にのみ支払われるため、成立しなかった場合には支払う必要はありません。
支払い時期には、物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかを選ぶことができます。
また、仲介手数料の上限額は、取引価格に応じて決まります。
具体的な上限額は宅地建物取引業法によって定められており、取引価格に応じて割合が異なります。
例えば、取引価格が3,000万円の場合、仲介手数料は96万円となります。
印紙税
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に貼り付けるために必要な税金です。
不動産購入時や金銭消費貸借契約締結時に支払われます。
印紙税は契約金額に応じて支払う税金であり、金額は階級制になっています。
500万円超~1,000万円以下の場合は5千円、1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円超~1億円以下の場合は3万円、1億円超~5億円以下の場合は6万円となります。
手付金
不動産売買契約の際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払うお金です。
手付金は契約成立の証拠として払われ、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
手付金の金額は物件価格の一部であり、一般的には物件価格の10%程度が手付金として求められます。
手付金は後に物件価格として差し引かれることが一般的です。
以上が不動産購入にかかる諸費用の概要です。
実際の諸費用の金額は物件価格や地域によって異なるため、具体的な金額は不動産会社や専門家との相談をおすすめします。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
売主が契約を解除した場合、手付金を全額返金し、さらに同額を買主に支払います(手付倍返し)
売主が契約を解除した場合、買主には「手付倍返し」という制度があります。
これは、売主が解除した場合には、買主に対して手付金を全額返金するだけでなく、同額の金額を買主に支払うということです。
つまり、手付金を2倍にして買主に返すということです。
手付金は、物件価格の5~10%が一般的な目安とされています。
物件価格が高ければ手付金もそれに応じて高くなりますし、逆に物件価格が安ければ手付金も低くなる傾向があります。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、実際には契約内容や地域などの要素によって異なる場合もあります。
手付金は、契約の確認と信頼の象徴として重要な役割を果たしています。
売主と買主が契約を履行することを約束する証拠となるため、一定の金額を支払うことが求められます。
もし売主が契約を解除した場合には、買主に対して手付金を返金することで、売主の契約違反を取り戻し、買主に対する補償を行うこととなります。
手付金の額は高額なため、売主と買主の双方にとって重要な要素となります。
買主は契約を守ることで手付金を失うリスクを負っていますが、同時に手付金を保証してもらうことで売主の意思を確認することができます。
一方、売主も手付金を預かることで買主の真剣さや信用性を確認することができます。
手付金の制度は、不動産取引における信頼関係の構築に重要な役割を果たしています。
売主と買主の間の契約をより確かな物にするために、手付金が存在しているのです。
不動産購入にかかる諸費用の概要