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不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額の目安、税金を抑えるための方法などについて詳しくご説明

名古屋市で不動産を購入して、突然の転勤や地元に戻ることになった場合、その不動産を手放さなければならなくなることも考えられます。
不動産を売却する際には、税金がかかると聞いたことがある方も多いかもしれませんが、具体的にどのような費用がかかるのか、詳細を知らない方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額の目安、税金を抑えるための方法などについて詳しくご説明しますので、参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は以下の3つです。
各税金について、詳しく説明していきます。
印紙税:不動産などの売買契約時に発生する税金で、書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
収入印紙の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が発生します。
印紙税の金額は大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産を売却する際には、買い手を自分で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市エリアでは、「ゼータエステート」という不動産会社が、物件が売れるまで仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
つまり、物件が売却されるまでの間、通常の仲介手数料の半額で不動産取引を行うことができるのです。

不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額の目安、税金を抑えるための方法などについて詳しくご説明
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