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マンションの購入手続きを途中で取りやめる場合

マンションの購入手続きを途中で取りやめる場合には、いくつかのポイントに留意する必要があります。
特に、売買契約を結んでしまった場合は、解約によるペナルティが生じる可能性があるため、慎重に行動することが大切です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローンの事前審査、売買契約締結、住宅ローンの本審査、そして最終的な決済と引き渡しという段階に分かれています。
購入申し込みの段階では、まだ契約が成立しておらず、売主に購入意思を伝えるだけの手続きです。
この段階では法的な拘束力はないため、キャンセルしてもペナルティはありません。
ただし、売買契約を結んだ後は違います。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、解約する際にはペナルティが生じる可能性があります。
ただし、ペナルティとは言っても、追加の費用を支払う必要はありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自由に契約を解除することができます。
手付金は通常、購入代金の5~10%程度となるため、その金額を放棄することは大きな損失となります。
手付金は、購入希望者が売主に対して信頼を示すために支払う金額であり、数百万円といった大きな金額を含むこともあります。
契約が順調に進めば、手付金は購入代金の一部として充てられるほか、重要なポイントとして、売主が宅建業者の場合は特定の期間内に手付金を放棄すれば解約が可能となります。
一般の売主の場合は契約書に規定された「手付解除期日」までに手付金を放棄する必要があります。
通常、契約が締結されてから約1か月後に引き渡しが行われることが一般的ですが、引き渡しまでに数か月の期間がある場合は、中間の日程を設定することが一般的です。

マンションの購入手続きを途中で取りやめる場合
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