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瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任は、不動産取引において売り主が負う責任であり、法律などで使われることもありますが、一般的な日常会話ではあまり使用されません。
売り主は、不動産を売却する際に、瑕疵担保責任を負い、買い主に予期せぬ負担が生じないようにする義務があります。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、外見で確認できるものだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、このような瑕疵のある物件の場合には損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引においては昔から使われてきましたが、2020年に行われた民法の改正により、「契約不適合責任」という言葉が新たに使用されるようになりました。
内容は大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法に一部異なる点が存在します。
そのため、これについても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」にも及ぶものとなります。
これは、建物や土地の内部に存在する問題についての責任を意味します。
売り主は、公正な取引を行うために隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを遵守する必要があります。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、外見ではわからない建物や土地の問題を指します。
以下に、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプを具体的な例を挙げて説明します。
・物理的瑕疵:外見上は問題がなさそうに見えるが、実際には内部に瑕疵が存在する状態。
例えば、壁の中の配管に問題がある場合や、給湯器の故障などが挙げられます。
住宅の物理的瑕疵とは?
住宅を新たに取得した際、さまざまな問題が発生することがあります。
例えば、雨漏りが起きたり、白アリ被害があったりするケースは、物理的瑕疵の一例です。
雨漏りが発生すると、室内に水が浸入してしまい、床や壁、家具に損害を与える可能性があります。
また、白アリによる被害も深刻で、木材や建物の構造にダメージを与えることがあります。
さらに、物理的瑕疵には他にもさまざまな要素があります。
例えば、住宅の地下に危険物や違法廃棄物が埋まっている場合、地下水や地下の環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、建物自体が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。
耐震基準を満たしていない建物は、地震が起きた際に安全性が十分でないため、住民の生命や財産に危険を及ぼす可能性があります。
以上のように、住宅における物理的瑕疵は、建物や環境においてさまざまな問題が存在することを指します。
これらの問題は、住民の快適な生活を脅かすだけでなく、安全上のリスクも伴うことから、早急な対応が求められます。

瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
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